
| (1) | 本投資法人の投資主は、保有する投資口数に応じ、投資主総会における議決権を有しております(投信法第77条第2項第3号、第94条第1項、会社法第308条第1項本文)。投資主総会において決議される事項は、以下の通りであります。
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| (2) | 投資主の有する議決権の権利行使の手続は、以下の通りであります。
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| (1) | 代表訴訟提起権(投信法第34条の8第3項、第75条第7項、第116条、第119条、会社法第847条第1項、第3項) 6か月前から引続き投資口を有する投資主は、本投資法人に対して書面をもって、資産運用会社、一般事務受託者、執行役員又は監督役員の責任を追及する訴訟の提起を請求することができ、本投資法人が請求のあった日から60日以内に訴訟を提起しないときは、本投資法人のために訴訟を提起することができます。 |
| (2) | 投資主総会決議取消訴権(投信法第94条第2項、会社法第831条) 投資主は、投資主総会の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは規約に違反している又は著しく不公正なとき、決議の内容が規約に違反しているとき、又は決議について特別の利害関係を有している投資主が議決権を行使したことによって著しく不当な決議がなされたときには、決議の日から3か月以内に、訴えをもって投資主総会の決議の取消しを請求することができます。 |
| (3) | 執行役員等の違法行為差止請求権(投信法第109条第5項、第153条の3第2項、会社法第360条第1項) 執行役員が本投資法人の目的の範囲内ではない行為その他法令又は規約に違反する行為をすることにより本投資法人に回復できない損害が発生するおそれがある場合には、6か月前から引続き投資口を有する投資主は、本投資法人のために執行役員に対してその行為の差止めを請求することができます。本投資法人が清算手続に入った場合には清算執行人に対しても同様であります。 |
| (4) | 新投資口発行無効訴権(投信法第84条第2項、会社法第828条第1項第2号) 投資主は、新投資口発行について重大な法令・規約違反があった場合には、新投資口の払込期日の翌日から6か月以内に、本投資法人に対して新投資口発行無効の訴えを提起することができます。 |
| (5) | 合併無効訴権(投信法第150条、会社法第828条第1項第7号、第8号) 投資主は、合併手続に重大な瑕疵があった場合等には、本投資法人に対して合併の日から6か月以内に合併無効の訴えを提起することができます。 |
| (6) | 投資主提案権(投信法第94条第1項、会社法第303条第2項、第305条) 発行済投資口の総口数の100分の1以上に当たる投資口を有する投資主(6か月前から引続き当該投資口を有する投資主に限ります。)は、執行役員に対して会日より8週間前に書面をもって、ⅰ.一定の事項を投資主総会の会議の目的とするべきことを請求することができ、また、ⅱ.会議の目的である事項についてその投資主の提出する議案の要領を投資主総会の招集通知に記載することを請求することができます。 |
| (7) | 投資主総会招集権(投信法第90条第3項、会社法第297条第1項、第4項) 発行済投資口の総口数の100分の3以上に当たる投資口を有する投資主(6か月前から引続き当該投資口を有する投資主に限ります。)は、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を提出して執行役員に対して投資主総会の招集を請求することができ、遅滞なく投資主総会招集の手続がなされない場合には、内閣総理大臣の許可を得て招集することができます。 |
| (8) | 検査役選任請求権(投信法第94条第1項、会社法第306条第1項、投信法第110条第1項、会社法第358条第1項) 発行済投資口の総口数の100分の1以上に当たる投資口を有する投資主(6か月前から引続き当該投資口を有する投資主に限ります。)は、投資主総会招集の手続及び決議方法を調査させるため投資主総会に先立って検査役の選任を内閣総理大臣に請求することができます。また、発行済投資口の総口数の100分の3以上に当たる投資口を有する投資主は、本投資法人の業務及び財産の状況を調査させるため検査役の選任を内閣総理大臣に請求することができます。 |
| (9) | 執行役員等解任請求権(投信法第104条第3項、会社法第854条第1項) 発行済投資口の総口数の100分の3以上に当たる投資口を有する投資主(6か月前から引続き当該投資口を有する投資主に限ります。)は、執行役員又は監督役員の職務遂行に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があるにもかかわらず投資主総会で当該役員の解任が否決された場合には、30日以内に裁判所に当該役員の解任を請求することができます。 |
| (10) | 解散請求権(投信法第143条の3) 発行済投資口の総口数の10分の1以上に当たる投資口を有する投資主は、本投資法人の業務の執行上著しい難局により本投資法人に回復できないような損害が生じ又は生じるおそれがあるときや、本投資法人の財産の管理又は処分が著しく失当で本投資法人の存立を危殆ならしめる場合には裁判所に解散請求をすることができます。 |
本投資法人の投資主は、本投資法人の規約及び法令に則り、役員会の承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、保有する投資口数に応じて金銭の分配を受けることができます。
本投資法人が解散し、清算される場合、投資主は、各投資主の所有する投資口数に応じて残余財産の分配を受ける権利を有しております。
投資主は、投資口の払戻請求権は有しておりません。
投資主は投資証券を交付する方法により投資口を自由に譲渡することができます。
投資主は、本投資法人の成立(その成立後に投資口を発行するときは、その払込期日)の後、遅滞なく投資証券の交付を受けることができます。また、投資主は、投資証券の不所持を申出ることもできます。
投資主は、執行役員に対し、会計の帳簿及び書類の閲覧又は謄写を請求することができます。ただし、この請求は、理由を明らかにしてしなければなりません。