

日本の居住者又は日本法人である投資主に対する課税及び投資法人の課税上の一般的取扱いは、以下の通りです。なお、税法等が改正された場合は、以下の内容が変更になることがあります。また、個々の投資主の固有の事情によっては、異なる取扱いが行われることがあります。
- 個人投資主
- 法人投資主
- 本投資法人の税務
1.個人投資主
| (イ) | 収益分配金に係る税務 |
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個人投資主が本投資法人から受け取る収益分配金は、株式の配当と同様に配当所得として取り扱われ、収益分配金を受け取る際に20%(所得税)の税率により源泉徴収された後、総合課税の対象となります。ただし配当控除の適用はありません。本投資法人の投資口(以下、本「(5)課税上の取扱い」において「本投資口」といいます。)は金融商品取引所に上場されている株式等(以下、本「①個人投資主」において「上場株式等」といいます。)に該当し、収益分配金に係る源泉税率は2011年12月31日までに支払いを受けるべきものについては10%(所得税7%、住民税3%)、2012年1月1日以後に支払いを受けるべきものについては20%(所得税15%、住民税5%)となります。
上場株式等の利益の分配(本投資口に係る収益分配金を含みます。)については、20%(所得税15%、住民税5%)の税率による申告分離課税を選択できます。
ただし、2011年12月31日までの期間に支払を受けるべき上場株式等の利益の分配の額について10%(所得税7%、住民税3%)が適用されます。配当控除の適用はありません。
また、上場株式等の利益の分配は特例の対象となり、個人投資主は金額にかかわらず源泉徴収だけで納税手続を終了させる確定申告不要の選択が可能です。
なお、上記取扱いは本投資口に係る収益分配金の基準日において発行済投資口の100分の5以上を有する個人投資主には適用されません。当該個人投資主が受け取る収益分配金については、原則どおり収益分配金を受け取る際に20%(所得税)の税率により源泉徴収された後、総合課税の対象となります。 |
| (ロ) | 利益を超える金銭の分配に係る税務 |
| | 個人投資主が本投資法人から受取る利益を超える金銭の分配は、資本の払戻しとして取り扱われ、この金額のうち払戻しを行った本投資法人の資本金等の額に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当(計算方法については下記(注1)参照)として上記(イ)における収益分配金と同様の課税関係が適用されます。また、利益を超える金銭の分配の額から、みなし配当を差引いた金額は、本投資口の譲渡に係る収入金額として取り扱われます。この譲渡収入に対応する譲渡原価は下記(注2)のように計算されます。譲渡に係る収入金額から譲渡原価を差引いた金額(注3)は、株式等の譲渡所得として原則として下記(ハ)と同様の課税を受けます。
資本の払戻しに係る分配金を受領した後の投資口の取得価額は、当該分配金を受領する直前の投資口の取得価額から、資本の払戻しに係る譲渡原価を控除した金額となります。
| (注1) |
みなし配当 |
= |
資本の払戻し額 |
- |
投資法人の税務上の資本金等の額のうち各投資主の投資口に対応する部分* |
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| * |
投資法人の税務上の資本金等の額のうち各投資主の投資口に対応する部分 |
= |
投資法人の資本の払戻し直前の税務上の資本金等の額 |
× |
一定割合† |
× |
各投資主の資本の払戻し直前の当該払戻しに係る所有投資口数/投資法人の資本の払戻しに係る投資口の総数 |
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| † |
一定割合 |
= |
投資法人の資本の払戻し額
投資法人の税務上の前期末純資産価額
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(小数点以下第3位未満切上げ) |
| (+前期末から当該払戻しの直前の時までの間に増加した税務上の資本金等の額-前期末から当該払戻しの直前の時までの間に減少した税務上の資本金等の額) |
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| (注2) |
譲渡収入の額/td>
| = |
資本の払戻し額 |
- |
みなし配当 |
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| |
譲渡原価の額 |
= |
資本の払戻し直前の投資口の取得価額 |
× |
一定割合† |
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| † |
一定割合 |
= |
投資法人の資本の払戻し額
投資法人の税務上の前期末純資産価額
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(小数点以下第3位未満切上げ) |
| (+前期末から当該払戻しの直前の時までの間に増加した税務上の資本金等の額-前期末から当該払戻しの直前の時までの間に減少した税務上の資本金等の額) |
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| (注3) |
譲渡損益の額 |
= |
譲渡収入の額 |
- |
譲渡原価の額 |
なお、(注1)のみなし配当の額及び(注2)の一定割合については、本投資法人から通知します。 |
| (ハ) | 投資口の譲渡に係る税務 |
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個人投資主が本投資口を譲渡した際の譲渡益については、株式を譲渡した場合と同様に、株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額(以下「株式等の譲渡に係る譲渡所得等」といいます。)として申告分離課税(所得税15%、地方税5%)の方法で課税されます。譲渡損が生じた場合は、他の株式等の譲渡に係る譲渡所得等との相殺は認められますが、株式等の譲渡に係る譲渡所得等の合計額が損失となった場合は、その損失は他の所得と相殺することはできません。ただし、本投資口を金融商品取引業者等を通じて譲渡等した場合は、以下の特例の対象となります。
- 申告分離課税の上記20%の税率は、2011年12月31日までの各年分の上場株式等の譲渡に係る譲渡所得等の金額に関しては10%(所得税7%、住民税3%)となります。
- 本投資口の譲渡等により損失が生じ、その損失をその譲渡日の属する年における他の株式等の譲渡に係る譲渡所得等の金額から控除しきれない結果、株式等の譲渡に係る譲渡所得等の合計が損失となった場合は、申告を要件にこの損失(以下、本(ハ)cにおいて「本投資口の譲渡損失の金額」といいます。)をその年分の上場株式等に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。以下、本(ハ)cにおいて同じです。)から控除することが認められます(住民税については2010年度分以後の住民税について適用されます。)。
- その年の前年以前3年内の各年において、本投資口の譲渡損失の金額(本(ハ)bの適用を受けている場合には適用後の金額となります。)があるときは、申告を要件にこの損失(前年以前に既に控除したものを除きます。)をその年分の株式等の譲渡に係る譲渡所得等の金額および上場株式等に係る配当所得の金額から控除することが認められます(住民税については2010年度分以後の住民税について適用されます。)。
- 本投資口は特定口座制度の対象となり、個人投資主が金融商品取引業者に特定口座を開設し、その特定口座に保管されている本投資口を含む上場株式等の譲渡に係る譲渡所得等について「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出した場合には、一定の要件の下に、本投資口の譲渡に係る譲渡所得等について譲渡対価の支払の際に源泉徴収がなされ、申告不要の選択をすることが認められます。源泉税率は、2011年12月31日までの譲渡等に対しては10%(所得税7%、住民税3%)、2012年1月1日以後の譲渡等に対しては20%(所得税15%、住民税5%)となります。
なお、2010年1月1日以後、個人投資主が金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座内において上場株式等の配当等を受取ることを選択した場合において、その源泉徴収選択口座における上場株式等の譲渡につき損失が生じているときは、その源泉徴収選択口座における配当等の額の総額から当該損失の金額が控除され、控除後の金額に源泉徴収税率を乗じた金額へと源泉徴収税額が調整されます。
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2.法人投資主
| (イ) |
収益分配金に係る税務 |
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法人投資主が本投資法人から受け取る収益分配金は、原則として分配の決議のあった日の属する投資主の事業年度において益金計上されます。本投資法人の投資口は金融商品取引所に上場されている株式等として取り扱われ収益分配金を受け取る際には原則として15%の税率により源泉徴収がされますが、この源泉税は配当等に対する所得税として所得税額控除の対象となります。なお、2011年12月31日までに支払を受ける収益分配金については、上記の源泉徴収税率が所得税7%に軽減されています。受取配当等の益金不算入の規定の適用はありません。
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| (ロ) |
利益を超える金銭の分配に係る税務 |
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法人投資主が本投資法人から受け取る利益を超える金銭の分配は、資本の払戻しとして取り扱われ、この金額のうち払戻しを行った本投資法人の資本金等の額に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当として上記(イ)における収益分配金と同様の課税関係が適用されます。また、利益を超える金銭の分配の額から、みなし配当を差引いた金額は本投資口の譲渡に係る収入金額として取り扱われます。譲渡に係る収入金額から譲渡原価を差引いた金額は譲渡損益として課税所得に算入されます。みなし配当、譲渡原価、譲渡損益の計算方法は個人投資主の場合と同様です。
資本の払戻しを受けた後の投資口の帳簿価額は、この資本の払戻しを受ける直前の投資口の帳簿価額から、資本の払戻しに係る譲渡原価を控除した金額となります。 |
| (ハ) |
投資口の期末評価方法 |
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法人投資主による本投資口の期末評価方法については、税務上、本投資口が売買目的有価証券である場合には時価法、売買目的外有価証券である場合には原価法が適用されます。なお、会計上は、売買目的有価証券の場合は税法と同様に時価法が適用されますが、売買目的外有価証券のうちその他有価証券に分類される投資口に関しても原則として時価法(評価損益は原則として純資産の部に計上)の適用があります。 |
| (ニ) |
投資口の譲渡に係る税務 |
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法人投資主が本投資口を譲渡した際の譲渡損益は、法人税の計算上、益金又は損金として計上されます。 |
3.本投資法人の税務
| (イ) |
利益配当等の損金算入要件 |
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税法上、導管性要件を満たす投資法人に対しては、その投資ビークルとしての特殊性に鑑み、本投資法人と投資主との間の二重課税を排除するため、利益の配当等を本投資法人の損金に算入することが認められています。
利益の配当等を損金算入するために満足すべき主要な要件(いわゆる導管性要件)は次の通りです。
- その事業年度に係る配当等の額(投信法第137条第1項の規定による金銭の分配のうち利益の配当から成る部分の金額(みなし配当等の額を含みます。))の支払額がその事業年度の配当可能利益の額の90%超(又は投信法第137条第1項の規定による金銭の分配の額が配当可能額の90%超)であること。
- 他の法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の50%以上を有していないこと。
- 借入れは、機関投資家(租税特別措置法第67条の15に定めるものをいいます。以下本「(イ)利益配当等の損益算入要件」において同じです。)からのものであること。
- 事業年度の終了時において同族会社のうち租税特別措置法施行令第39条の32の3に定めるものに該当していないこと。
- 発行する投資口の発行価額の総額のうち国内において募集される投資口の発行価額の占める割合が50%を超える旨が本投資法人の規約において記載されていること。
- 設立時における本投資口の発行が公募でかつ発行価額の総額が1億円以上であること、又は本投資口が事業年度の終了時において50人以上の者又は機関投資家のみによって所有されていること。
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| (ロ) |
不動産流通税の軽減措置 |
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- 不動産取得税
一般に不動産を取得した際には、原則として不動産取得税が課税価額の4%の税率により課されます。ただし、2012年3月31日までに取得した住宅及び土地については税率が3%に軽減されています。また、2012年3月31日までに取得する宅地及び宅地比準土地に係る不動産取得税については、その課税標準は当該土地の価格の2分の1に軽減されます。なお、以下の一定の要件等を満たす投資法人が2011年3月31日までに取得する不動産に対しては、不動産取得税の課税価額が3分の1に軽減されています。
- 規約に資産の運用の方針として、特定不動産(投資法人が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいいます。)の価
額の合計額の当該投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合(以下「特定不動産の割合」といいます。)を75%以上とする旨の記載があること。
- 投資法人から投信法第198条の規定によりその資産の運用に係る業務を委託された投信法第2条第19項に規定する資産運用会社が、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。その後の改正を含みます。以下「宅地建物取引業法」といいます。)第50条の2第1項の認可を受けていること。
- 資金の借入れをする場合には、適格機関投資家(金融商品取引法第2条第3項第1号。ただし、地方税法施行規則附則第3条の2の14第2項に規定するものに限ります。)からのものであること。
- 運用する特定資産が次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
イ 特定不動産の割合が75%以上であること。
ロ 本軽減規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が75%以上となること。
- 投信法第187条の登録を受けていること。
- 特別土地保有税
2003年度以後当分の間、特別土地保有税の課税は停止されています。
- 登録免許税
一般に不動産を取得した際の所有権の移転登記に対しては、原則として登録免許税が課税価額の2%の税率により課されます。ただし、売買による土地の取得に係る所有権の移転登記に対しては、2011年3月31日までは1%、2011年4月1日から2012年3月31日までは1.3%、2012年4月1日から2013年3月31日までは1.5%に軽減されています。また、上記a.(ⅰ)ないし(ⅴ)に掲げる要件(ただし、(ⅲ)に規定する適格機関投資家は、金融商品取引法第2条第3項第1号によります。)等を満たす投資法人が取得する不動産については、当該取得後1年以内に登記を受ける場合には、登録免許税の税率が、2010年3月31日までは0.8%に軽減されています。
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