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ガバナンスへの取り組み(G)

(1)コンプライアンス / リスクマネジメント

●コーポレートガバナンス

役員の状況

本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、次の通りです。

  • 執行役員の報酬は、月額100万円を上限として役員会にて定める金額を各月の最終営業日までに支払うものとします。
  • 各監督役員の報酬は、月額30万円を上限として役員会にて定める金額を各月の最終営業日までに支払うものとします。

役員の概要

役職名 氏名 主な兼職 選任理由 当該営業期間における
役職毎の報酬の総額
(千円)
執行役員 小原 千尚 株式会社福岡リアルティ 代表取締役社長 不動産投資運用及び不動産事業に関する豊富な知識及び経験を有していることから、執行役員に選任しました。 -
監督役員 田邊 俊 田邊法律事務所
代表弁護士
弁護士として企業法務、不動産関連法務、コンプライアンス及びリスクマネジメントに関する豊富な知識及び経験を有していることから、監督役員に選任しました。 1,800
監督役員 内田 政弘 内田政弘税理士事務所 代表税理士 税理士としての専門知識に加え、税務、会計、内部統制及びリスクマネジメントに関する豊富な知識及び経験を有していることから、監督役員に選任しました。

●コンプライアンス/企業倫理

1. お客様本位の業務運営に関する方針

2017年9月20日付で株式会社福岡リアルティは「お客様本位の業務運営に関する方針」を制定しました。 詳しくはこちらをご確認ください。

株式会社福岡リアルティ(お客様本位の業務運営に関する方針)

2. 意思決定プロセスの強化

意思決定プロセスの強化
  • 工事費、物件の調査、各種点検等の支出のもので200万円以上500万円未満は運用会社担当役員決裁、工事費、物件の調査、各種点検等の支出のもので500万円以上1,000万円未満は社長決裁
  • (※1)に該当する取引を除く

3. 役職員からの報告・相談窓口(コンプライアンス・ヘルプライン)の設置

本資産運用会社は、全ての役職員(出向者、契約社員及びパートタイム社員を含みます。)が、法令・諸規則の違反のみならず、不正・腐敗行為、人権侵害その他の企業倫理上の問題を含むコンプライアンスに関する事項について、報告または相談を行うことができる窓口として、コンプライアンス・ヘルプライン(以下「本ヘルプライン」といいます。)を設置しています。

本ヘルプラインの受付はコンプライアンス・オフィサーが担当しており、コンプライアンス・オフィサーが当該案件につき利害関係を有する場合は取締役社長が担当します。コンプライアンス基本方針及び就業規則により、報告及び相談したこと、ならびに調査に協力したことを理由とした不利益な取扱い・報復を禁止するとともに、コンプライアンス部は個人のプライバシーを厳守し、安心して報告・相談できる環境の整備に努めています。

本ヘルプラインを通じて受け付けた報告・相談のうち重要な事項については、取締役会へ報告することとしており、投資法人資産運用に関する事項については取締役会に加え投資法人役員会にも報告する体制としています。
なお、本ヘルプラインについては、入社時研修等を通じてコンプライアンス部が周知を行っています。

4. 反社会的勢力等への対応

本資産運用会社は、企業倫理を含むコンプライアンスを経営上の重要課題の一つと位置付け、反社会的勢力との一切の関係を遮断するとともに、これらに対して毅然とした態度で対応することを基本方針としています。この方針の下、 「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(政府方針)」及び「金融商品取引業者向けの総合的な監督指針」並びに「福岡県暴力団排除条例」の趣旨に基づき、取締役会の承認を経て「反社会的勢力対応規程 」を定めるとともに、その具体的な運用基準として「反社会的勢力対応要領」等を定めています。
「反社会的勢力対応規程」においては、反社会的勢力排除に関する基本方針およびその実現に向けた管理体制を定めることで全社的な統制を図る一方、「反社会的勢力対応要領」等においては、本資産運用会社または本投資法人が第三者との間で取引を開始する際の確認手続、取引先が反社会的勢力であることが判明した場合の対応、不当要求を受けた場合の対応等について具体的に定めています。これにより、反社会的勢力の排除に向けた実効性のある管理体制の整備および適切な運用の確保を図っています。

5. マネー・ローンダリング及びテロ資金供与等への対策

本資産運用会社は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与等の防止(Anti-Money Laundering / Countering the Financing of Terrorism。以下「AML/CFT」といいます。)が国際社会において求められる重大な責務であると認識し、顧客等及び役職員がマネー・ローンダリング及びテロ資金供与等に関与すること、又は巻き込まれることを防止するため、金融庁の公表する「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づき、基本方針を定めています(AML/CFT管理基本規程)。
同規程に基づき定める「AML/CFT管理要領」および「AML/CFTリスク評価実施要領」に従い、本資産運用会社では、自らが直面しているリスクを適時適切に特定の上評価し、リスクに見合った低減措置を講じるほか、この考え方に基づいたAML/CFT態勢を整備し、適切な運営を行っています。

6. 不正・腐敗防止

本資産運用会社では、倫理法令順守を含むコンプライアンスを実践し、公正な職場と健全な取引関係を築くことにより不正・腐敗を防止することこそが、企業の社会的責任、 公共的使命であると認識し「コンプライアンス基本方針」を制定しています。同方針では、全役職員に対する贈収賄・汚職防止の対応を以下のように定め、不正の防止に努めています。

  • 公務員等への供与禁止:役職員による、直接または第三者を介した、違法または過剰な公務員およびみなし公務員等(日本国内外の法令で贈賄が規制される民間企業等を含む)に対する接待や便宜供与等(金銭その他の利益の供与、その申込み・約束を含む)を禁止するのみならず、法令等に違反しない場合であっても、当該公務員の 置かれた立場や職権から考え、その接待が不自然と思われる場合には、これを差し控えなければならない。
  • 社会通念を超える授受の禁止:公務員等以外の者に対しても、直接の取引の有無に関わらず、常識の範囲を超えるような贈答や接待は慎まなければならない。意図せず、問題あると思われるような事態に陥った場合、その事実をコンプライアンス部に報告し、適切な指示を受け従わなければならない。
  • リベート要求・その他便益供与の禁止:役職員は自己の立場を利用して、たとえ間接的な表現でも取引先に金品や接待を求めてはならず、また取引先との関係で便益の供与の申出を受けた場合には、その事実を直属の上司又はコンプライアンス部に報告し、適切な指示を受け従わなければならない。

これらの不正・腐敗防止への取り組みについては、定期的なコンプライアンス研修の実施、および毎年従業員に対しコンプライアンス基本方針等を遵守することの誓約書を提出させることを通じて、その趣旨および遵守事項を全役職員へ周知徹底を図るとともに、年に1回の内部監査等により実効性を検証し、不正行為の未然防止ならびに問題の早期発見・是正に取り組んでいます。

また、法令及びコンプライアンス基本方針の違反行為に対しては、関係法令及び社内規程等に基づき厳正に対処いたします。なお、本投資法人運営開始以来、不正・腐敗防止行為に関する罰金・罰則等の適用はありません。

7. 取締役会等による監督

本資産運用会社は、法令・諸規則の遵守にとどまらず、高い倫理観に基づき、公正かつ誠実な事業活動を実践することを含むコンプライアンスが、企業の社会的責任であり公共的使命であると認識しています。
この認識のもと、取締役会は、全社的なコンプライアンス意識の醸成および継続的な高度化を目的として「コンプライアンス規程」を制定するとともに、その実践指針として「コンプライアンス基本方針」を定めています。また、同方針については毎年見直しを行い、社会情勢や法規制の変化を踏まえた実効性の確保に努めています。
さらに、取締役会は、コンプライアンス態勢の実効性向上を目的として、毎年「コンプライアンス・プログラム」を策定し、その着実な実施を推進しています。これら「コンプライアンス規程」および「コンプライアンス・プログラム」の策定については、取締役会による確定に先立ち、コンプライアンス部長及び2名以上の独立した外部専門家で構成するコンプライアンス評価委員会における承認を行うことで高い客観性および実効性を確保しています。
プログラムの実施状況および評価結果は、取締役会およびコンプライアンス評価委員会に定期的に報告され、その監督・検証を通じて、コンプライアンス態勢の継続的な改善および高度化を図っています。

また、法令違反・事務過誤等を含む事故等についても組織的に管理・統制を行うため、取締役会の承認を経た「事故等処理規程」及び具体的手続きを定める「事故等処理要領」を制定し、事故等発生時における第一報から再発防止、事後的なモニタリングまで一貫した管理を行っています。事故等の発生状況及び対応結果については、コンプライアンス評価委員会、取締役会および本投資法人役員会(投資運用業務に関する事故等に限る。)に報告を行う体制を整備しています。

8. 定期的な内部監査の実施

本資産運用会社は、内部監査規程及びその具体的な実施手続等を定める内部監査要領(併せて「内部監査規程等」といいます。)を制定しており、内部監査体制、監査手順、報告・再発防止・フォローアップの一連の手続きを明示することで、組織的かつ実効的な内部監査を行う体制を確保しています。

内部監査は、コンプライアンス部内部監査室が実施しており(コンプライアンス部を対象とする監査については、独立性確保の観点から企画部が実施)、毎年、全部門を対象として行っています。経営諸活動の全般に係る管理運営の制度および業務の遂行状況について、不正・腐敗防止や企業倫理の観点を含む合法性および合理性の観点から検討・評価を行うとともに、監査結果に基づき、被監査部門に対して必要な情報提供、改善提案・勧告および業務の合理化に向けた助言を行っています。

また内部監査は、リスクベース・アプローチに基づき実施しており、毎年、取締役会の承認を経て年度内部監査計画を策定のうえ、全社リスク評価の結果および事業を取り巻く重要な内外環境変化を適切に反映するものとしています。監査結果のほか、各部の改善措置状況のうち重要な事項についても取締役会に報告するものとしており、取締役会の主体的な関与のもと、経営諸活動の改善を図る体制としています。
さらに、監査実施に当たっては、必要に応じ外部専門家の支援を活用することにより、専門性および客観性を確保し、内部統制および不正・腐敗防止態勢の継続的な強化に努めています。

9. 従業員に対する適切な動機付けの枠組み等(継続教育・研修の実施等)

本資産運用会社は、役職員一人ひとりが常に投資主の皆様の最善の利益を追求することを自らの責務として認識し、高い倫理観と専門性に基づいて主体的に判断・行動できるよう、社内教育、研修等の充実を図っています。
具体的にはサステナビリティに関する研修や企業倫理の実践を含むコンプライアンス研修を定期的かつ継続して、全役職員(出向者、契約社員及びパートタイム社員を含みます。)に対し実施することで知識向上と意識醸成を図っています。
これらの取り組みを通じて、業務の公正さ、利益相反取引の適切な管理等を徹底するとともに、役職員一人ひとりが自らの倫理意識を高め、職場環境の改善や不正・腐敗の防止に主体的に取り組むことで、不正・腐敗を許容しない健全な企業風土の醸成を推進しています。

2022年10月~2023年9月 2023年10月~2024年9月 2024年10月~2025年9月
■企業倫理・コンプライアンス研修
 (eラーニング含む)
7件 5件 7件
■サステナビリティ研修 4件 4件 4件
全役職員(契約社員・パートタイム含む)を対象とするプログラム(2025年度実績)
■企業倫理・コンプライアンス研修 ■サステナビリティ研修
金融規制への適切な対応及び説明力向上のための研修 PVMVワークショップ
インサイダー取引規制について 温室効果ガス算定、削減について
AML/CFT(マネー・ローンダリング等)対応について 気候変動リスクと対応について
反社リスク等対策について ダイバーシティについて
運用会社における事故等について 環境パフォーマンスデータについて
サイバーセキュリティについて 統合報告書について

(2)ステークホルダーに対する情報開示と対話

本資産運用会社は、投資法人の決算期ごとにアナリスト・機関投資家向けに決算説明会を開催し、本資産運用会社の代表取締役等が決算報告と事業概要を説明しています。また、説明会資料はウェブサイトヘ速やかに公開し、公平かつ適時な情報開示を確保しています。さらに国内外の機関投資家向けIR活動を実施しています。個人投資家向けには、対面やオンラインでのセミナーやウェブコンテンツを通じ、地域特化型リートの魅力やサステナビリティヘの取り組みをわかりやすく発信しています。

■福岡リート投資法人のIR活動の実績

2022年9月~
2023年8月
2023年9月~
2024年8月
2024年9月~
2025年8月
決算説明会 2件 2件 2件
国内IR(注1) 171件 179件 171件
海外IR(注1) 40件 28件 29件
個人投資家向けIR(注2) 6件 10件 8件
  • 電話会議等含む
  • 個人投資家向け決算説明会含む

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