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投資リスク

(1)リスク要因
 以下には、本投資証券又は本投資法人債券への投資に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な
事項を記載しています。ただし、以下は本投資証券又は本投資法人債券への投資に関する全てのリスクを網羅し
たものではなく、記載されたリスク以外のリスクも存在します。また、本投資法人が既に取得した個別の信託の
受益権の信託財産である不動産に特有のリスクについては、後記「5 運用状況 (2)投資資産 ③その他投資
資産の主要なもの B.個別不動産等の概要」を併せてご参照下さい。
 本投資法人は、対応可能な限りにおいてこれらのリスクの発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針で
すが、回避及び対応が結果的に十分である保証はありません。以下に記載するリスクが現実化した場合、本投資
証券又は本投資法人債券の市場価格は下落し、その結果、投資した金額を回収できなくなる可能性があります。
また、本投資法人の純資産額の低下その他財務状況の悪化により、分配率の低下が生じる可能性があります。
 各投資家は、自らの責任において、本項及び本書中の本項以外の記載事項を慎重に検討した上で本投資証券又
は本投資法人債券に関する投資判断を行う必要があります。
 なお、以下に記載の事項には、将来に関する事項が含まれますが、別段の記載のない限り、当該事項は本書の
日付現在において本投資法人が判断したものです。
 本項に記載されているリスク項目は、以下の通りです。
① 本投資証券又は本投資法人債券の商品性に関するリスク
(イ)本投資証券の市場価格の変動に関するリスク
(ロ)金銭の分配・自己投資口の取得等に関するリスク
(ハ)収入及び支出の変動に関するリスク
(ニ)本投資証券の市場での取引に関するリスク
(ホ)本投資法人債券の償還・利払等に関するリスク
② 本投資法人の運用方針に関するリスク
(イ)投資対象エリアを福岡・九州地域に特化していることによるリスク
(ロ)商業施設を主たる投資対象としていることによるリスク
(ハ)少数のテナントに依存することによるリスク
(ニ)シングル/核テナント物件に関するリスク
(ホ)テナントの業態の偏りに関するリスク
③ 本投資法人の運用に関する一般的なリスク
(イ)不動産を取得又は処分できないリスク
(ロ)投資口の追加発行、借入及び投資法人債による資金調達に関するリスク
(ハ)投資口の追加発行時の価値の希薄化に関するリスク
④ 本投資法人の関係者、仕組みに関するリスク
(イ)福岡地所株式会社との利益相反に関するリスク
(ロ)本投資法人の関係者への依存、利益相反に関するリスク
(ハ)本投資法人の執行役員及び本資産運用会社の人材に依存しているリスク
(ニ)本投資法人の投資方針の変更に関するリスク
(ホ)本投資法人の倒産又は登録抹消のリスク
(へ)敷金及び保証金に関するリスク
⑤ 不動産及び信託の受益権に関する法的リスク
(イ)不動産の欠陥・瑕疵に関するリスク
(ロ)賃貸借契約に関するリスク
(ハ)災害等による建物の毀損、滅失及び劣化のリスク
(ニ)不動産に係る所有者責任、修繕・維持費用等に関するリスク
(ホ)不動産に係る行政法規・条例等に関するリスク
(へ)売主の倒産等の影響を受けるリスク
(ト)転貸に関するリスク
(チ)テナント等による不動産の利用・管理状況に関するリスク
(リ)マスターリースに関するリスク
(ヌ)共有物件に関するリスク
(ル)区分所有建物に関するリスク
(ヲ)借地物件に関するリスク
(ワ)借家物件に関するリスク
(カ)底地物件に関するリスク
(ヨ)開発物件に関するリスク
(タ)所有物件の再開発/リニューアル及び増床に関するリスク
(レ)有害物質に関するリスク
(ソ)埋立地に関するリスク
(ツ)不動産を信託の受益権の形態で保有する場合の固有のリスク
(ネ)フォワード・コミットメント等に関するリスク
(ナ)伝染病・疫病等の影響を受けるリスク
⑥ 税制に関するリスク
(イ)導管性の維持に関する一般的なリスク
(ロ)税負担の発生により支払配当要件が満たされないリスク
(ハ)借入に係る導管性要件に関するリスク
(ニ)同族会社要件について本投資法人のコントロールが及ばないリスク
(ホ)投資口を保有する投資主数について本投資法人のコントロールが及ばないリスク
(ヘ)税務調査等による更正処分のため、追加的な税負担の発生するリスク
(ト)不動産の取得に伴う軽減税制が適用されないリスク
(チ)一般的な税制の変更に関するリスク
⑦ その他
(イ)譲渡予定資産を譲渡することができないリスク
(ロ)専門家の意見への依拠に関するリスク
(ハ)固定資産の減損に係る会計基準の適用に伴うリスク
(ニ)会計基準の変更に関するリスク
(ホ)匿名組合出資持分への投資に関するリスク
(ヘ)情報セキュリティに関するリスク
① 本投資証券又は本投資法人債券の商品性に関するリスク
(イ)本投資証券の市場価格の変動に関するリスク
 本投資法人は、投資主からの請求による投資口の払戻しを行わないクローズド・エンド型であるため、投
資主が本投資証券を換金する手段は、原則として第三者に対する売却に限定されます。
 本投資証券の市場価格は、取引所における投資家の需給により影響を受けるほか、金利情勢、経済情勢、
不動産市況その他市場を取り巻く様々な要因の影響を受けて変動します。
 本投資法人若しくは本資産運用会社、又は他の投資法人若しくは他の資産運用会社に対して監督官庁によ
る行政処分の勧告や行政処分が行われた場合にも、本投資証券の市場価格が下落することがあります。
 そのため、本投資証券を取得した価格で売却できない可能性があり、その結果、投資主が損失を被る可能
性があります。
(ロ)金銭の分配・自己投資口の取得等に関するリスク
 本投資法人は、その分配方針に従って、投資主に対して金銭の分配を行う予定ですが、分配の有無及びそ
の金額は、いかなる場合においても保証されるものではありません。不動産の売却に伴う損益や建替えに伴
う除却損等により、期間損益が大きく変動し、投資主への分配金が増減することがあります。
 また、本投資法人は、投資主価値の向上につながると判断した場合には役員会の決定に基づき自己投資口
の取得を行うことがありますが、役員会で自己投資口の取得について決定が行われた場合でも、実際に投資
口の取得が行われる保証はなく、また、行われた場合でも役員会で決定された上限に至るまで行われる保証
はありません。加えて、取得した自己投資口は相当の時期に処分又は消却をしなければならず、必ずしも本
投資法人にとって有利な時期及び価格で処分できる保証はありません。
(ハ)収入及び支出の変動に関するリスク
 本投資法人の収入は、本投資法人が取得する不動産及び不動産を裏付けとする資産(以下、「(1)リスク
要因」の項において「不動産」と総称します。)の賃料収入に主として依存しています。不動産に係る賃料
収入は、不動産の稼働率の低下(建物の建替え及び大規模修繕等を要因とする場合も含みます。)、売上歩
合型賃料が採用されている場合のテナントの売上減少、GOP歩合型賃料が採用されている場合のテナントの
GOP減少等により、大きく減少する可能性があるほか、賃借人との協議や賃借人からの請求等により賃料が
減額されたり、契約通りの増額改定を行えない可能性もあります(これら不動産に係る賃料収入に関するリ
スクについては、後記「⑤ 不動産及び信託の受益権に関する法的リスク (ロ)賃貸借契約に関するリス
ク」をご参照下さい。)。個別の資産の過去の受取賃料の状況は、当該資産の今後の受取賃料の状況と一致
する保証はありません。また、当該不動産に関して締結される賃貸借契約に基づく賃料が、一般的な賃料水
準に比して適正な水準にあるとは限りません。
 一方、収入の減少だけでなく、退去するテナントへの預り敷金及び保証金の返還、大規模修繕等に要する
費用支出、多額の資本的支出、不動産の取得等に要する費用支出、その他不動産に関する支出が状況により
増大し、キャッシュ・フローを減ずる要因となる可能性があります。
 このように、不動産からの収入が減少する可能性があるとともに、不動産に関する支出は増加する可能性
があり、個別の資産及び運用資産全体の過去の収支の状況が必ずしも将来の収支の状況と一致し又は同様の
傾向を示すとは限りません。何らかの理由によりこれらの収支に変更が生じた場合、投資主への分配金額が
減少したり、本投資証券の市場価格が下落することがあります。
 なお、本投資法人の保有に係る不動産の過去の収支状況は、将来の収支を保証するものではなく、大幅に
異なることとなる可能性があります。
(ニ)本投資証券の市場での取引に関するリスク
 本投資証券の上場は、本投資法人の資産総額の減少、投資口の売買高の減少その他の東京証券取引所及び
福岡証券取引所の上場廃止基準に抵触する場合には廃止されます。
 本投資証券の上場が廃止される場合、投資主は、保有する本投資証券を相対で譲渡する他に換金の手段が
ないため、本投資法人の純資産額に比して相当に廉価で譲渡せざるを得ない場合や本投資証券の譲渡自体が
事実上不可能となる場合があり、損害を受ける可能性があります。
(ホ)本投資法人債券の償還・利払等に関するリスク
 本投資法人の信用状況の悪化その他の事由により、本投資法人債券について元本や利子の支払が滞った
り、支払不能が生じるリスクがあります。また、本投資法人の財務状態、金利情勢、経済情勢、不動産市況
その他の要因により、本投資法人債券の市場価格が下落する可能性もあります。
② 本投資法人の運用方針に関するリスク
(イ)投資対象エリアを福岡・九州地域に特化していることによるリスク
 本投資法人が保有する不動産が、福岡・九州地域に偏在しているため、当該地域における経済情勢の悪
化、稼働率の低下、賃料水準の下落、地震その他の災害等が、本投資法人の全体収益にも著しい悪影響を及
ぼす可能性があります。
(ロ)商業施設を主たる投資対象としていることによるリスク
 本投資法人は、不動産の中でも、商業施設を主たる投資対象としています。
 したがって、本投資法人の業績は、消費者の全体的な消費傾向、小売産業の全体的動向、本投資法人が保
有する商業施設の商圏内の競争状況、人口動向等に大きく依存しているということができます。場合によっ
ては、テナントが、賃料を約定通り支払うことができなくなったり、賃貸借契約を解約して又は更新せずに
退店したり、賃料の減額請求を行ったりする可能性があります。これらの要因により、本投資法人の収益は
悪影響を受ける可能性があります。
 また、本投資法人が、テナントとの間で売上歩合賃料を採用している場合、賃料は変動賃料となりますの
で、テナントの売上減少が、賃料収入に直接的な悪影響を与えることになります。
(ハ)少数のテナントに依存することによるリスク
 本投資法人の運用資産については、少数のテナントへ賃貸されることがあり、本投資法人の収入が、かか
るテナントに大きく依存することがあります。このような場合には、これらのテナントの営業状況、財務状
況が悪化し、賃料支払が遅延したり、物件から退去した場合には、本投資法人の収益等に大きな悪影響が生
じる可能性があります。
(ニ)シングル/核テナント物件に関するリスク
 本投資法人の運用資産には、単一のテナントへ物件全体を賃貸するいわゆるシングルテナント物件か少数
の核となる大規模テナントが存在する核テナント物件が含まれることがあります。
 一般的に、テナントへ物件全体を賃貸するいわゆるシングルテナント及び少数の核となる大規模テナント
が存在する核テナント物件におけるシングルテナント及び核テナントは、賃貸借期間が長く賃貸借解約禁止
期間が設定されている場合がありますので、退去する可能性は比較的低いものの、万一退去した場合、賃貸
スペースの広さと個別テナント向けの特別仕様の物件が多いことから、代替テナントとなりうる者が限定さ
れているために、代替テナントが入居するまでの空室期間が長期化する可能性があります。その結果、当該
物件の稼働率が大きく減少したり、代替テナント確保のために賃料水準を引き下げざるを得なくなることが
あり、賃料収入に大きな影響を受ける可能性があります。
(ホ)テナントの業態の偏りに関するリスク
 商業施設の場合、その立地条件により、テナントの業態を大きく変更することは困難であることが多く、
運用資産のテナントの業態が、総合スーパーマーケット、百貨店等の特定の業態に偏った場合には、当該業
態が、消費性向の変化に伴い小売業としての競争力を失うことにより、本投資法人の収益に著しい悪影響を
及ぼす可能性があります。
③ 本投資法人の運用に関する一般的なリスク
(イ)不動産を取得又は処分できないリスク
 本投資法人が投資対象とするような不動産の取得は、不動産投資信託その他のファンド及び国内外の投資
家等と競合する可能性があるため、必ずしも、本投資法人が取得を希望した不動産を取得することができる
とは限りません。また、取得が可能であったとしても、投資採算の観点から希望した価格、時期その他の条
件で取引を行えない可能性もあります。更に、本投資法人が不動産を取得した後にこれらを処分する場合に
も、投資採算の視点から希望した価格、時期その他の条件で取引を行えない可能性があります。その結果、
本投資法人が利回りの向上や収益の安定化等のために最適と考える資産のポートフォリオを構築できない可
能性があります。
(ロ)投資口の追加発行、借入及び投資法人債による資金調達に関するリスク
 投資口の追加発行、借入及び投資法人債の発行の可能性及び条件は、本投資法人の経済的信用力、金利情
勢その他の要因による影響を受けるため、今後本投資法人の希望する時期及び条件で投資口の追加発行、借
入及び投資法人債の発行を行うことができる保証はなく、その結果、予定した資産を取得できなかったり、
予定しない資産の売却を余儀なくされたり、資金繰りがつかなくなる可能性があります。
 また、本投資法人が金銭の借入又は投資法人債の発行を行う場合において、当該金銭の借入又は投資法人
債の発行の条件として、投資主への金銭の分配を制約する等の財務制限条項が設けられたり、運用資産に担
保を設定することとなったり、規約の変更が制限される等の可能性があり、このような制約が本投資法人の
運営に支障をもたらし、又は投資主に対する金銭の分配額等に悪影響を及ぼす可能性があります。
 更に、借入及び投資法人債の金利は、借入時及び投資法人債発行時の市場動向に左右され、変動金利の場
合には、その後の市場動向にも左右されます。借入及び投資法人債の金利が上昇し、又は、これらの元本額
が増加した場合には、本投資法人の利払額は増加します。このような利払額の増加により、投資主に対する
金銭の分配額等に悪影響を及ぼす可能性があります。
(ハ)投資口の追加発行時の価値の希薄化に関するリスク
 本投資法人は、必要に応じ新規投資口を随時追加発行する予定ですが、かかる追加発行により既存の投資
主の保有する投資口の持分割合が減少します。また、本投資法人の計算期間中に追加発行された投資口に対
して、当該計算期間の期初から存する投資口と同額の金銭の分配が行われるため、既存の投資主は、追加発
行がなかった場合に比して、悪影響を受ける可能性があります。
 更に、追加発行の結果、本投資法人の投資口1口当たりの純資産額や市場における需給バランスが影響を
受ける可能性があります。
④ 本投資法人の関係者、仕組みに関するリスク
(イ)福岡地所株式会社との利益相反に関するリスク
 福岡地所株式会社は、本書の日付現在、本資産運用会社の発行済株式の過半数を保有し、本資産運用会社
に役員を派遣しています。福岡地所株式会社の利益が本投資法人又は本投資法人の他の投資主又は投資法人
債権者の利益と異なる場合、利益相反の問題が生じる可能性があります。福岡地所株式会社は、本投資法人
が福岡地所株式会社若しくはその関連会社から資産を取得する場合、物件の賃貸又はその他の業務を行う場
合に、本投資法人に対して影響力を行使する可能性があり、また、本投資法人は、福岡地所株式会社又はそ
の関連会社と資産の取得等に関し直接競合する場合もあります。かかる場合、本投資法人の業務、財政状態
又は経営成績に重大な悪影響を及ぼす可能性があり、本投資証券又は本投資法人債券の市場価格が下落し、
又は分配金額が減少する可能性があります。
(ロ)本投資法人の関係者への依存、利益相反に関するリスク
 本投資法人は、投信法に基づき、執行役員及び監督役員から構成される役員会において重要な意思決定を
行い、資産の運用を本資産運用会社に、資産の保管を資産保管会社に、一般事務を一般事務受託者に、それ
ぞれ委託しています。本投資法人の円滑な業務遂行の実現のためにはこれらの者の能力、経験及びノウハウ
に依存するところが大きいと考えられますが、これらの者が業務遂行に必要な人的・財政的基盤等を必ずし
も維持できる保証はありません。また、投信法は、本投資法人の執行役員及び監督役員並びに本投資法人の
関係者に関する義務及び責任を定めていますが、これらの本投資法人の関係者が投信法その他の法令に反
し、又は、法定の措置をとらないときは、投資主又は投資法人債権者に損害が発生する可能性があります。
 また、本資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者が、法令上又は契約上負っている善良な管理者
としての注意義務(善管注意義務)、本投資法人のために忠実に職務を遂行する義務(忠実義務)、利益相
反状況にある場合に本投資法人の利益を害してはならない義務その他の義務に違反した場合には、本投資法
人の存続及び収益等に悪影響を及ぼし、投資主又は投資法人債権者が損害を受ける可能性があります。
 なお、本資産運用会社は、本投資法人の資産運用業務のほか、私募ファンドの投資助言業務を行っていま
すが、本資産運用会社が、当該業務に関する法令に違反し、金融庁その他の規制当局から行政処分を受けた
場合や処分勧告がなされた場合、本投資法人の資産運用業務に関する法令違反であるか否かにかかわらず、
本資産運用会社による本投資法人の資産運用業務の円滑な遂行に支障を及ぼし、本資産運用会社及び本投資
法人に対する市場の評価ひいては本投資法人の投資口の市場価格が悪影響を受けるなどの可能性がありま
す。
 このほかに、本資産運用会社又は本投資法人若しくは運用資産である不動産信託受益権に関する信託受託
者から委託を受ける業者として、PM会社、建物の管理会社等があります。本投資法人の収益性の向上のた
めにはこれらの者の能力、経験及びノウハウに依存するところも大きいと考えられますが、これらの者が業
務遂行に必要な人的・財政的基盤等を必ずしも維持できる保証はありません。これらの者について業務の懈
怠その他の義務違反があった場合や業務遂行能力が失われた場合には、運用不動産の管理状況が悪化する可
能性や本投資法人の存続及び収益等に悪影響を及ぼす可能性があります。
 商業施設においては、不動産の保守管理、転借人の管理等の業務を不動産の賃借人である各テナント(例
えばシングルテナント及び核テナント)に大きく依存することがあり、このような場合に、賃借人が何らか
の理由により適切な管理を行えなくなった又は行わなくなった場合、本投資法人の収益や運用資産である不
動産の資産価値に悪影響を及ぼす可能性があります。
(ハ)本投資法人の執行役員及び本資産運用会社の人材に依存しているリスク
 本投資法人の運営は、本投資法人の執行役員及び本資産運用会社の人材に大きく依存しており、これらの
人材が失われた場合、本投資法人の運営に悪影響をもたらす可能性があります。
(ニ)本投資法人の投資方針の変更に関するリスク
 本投資法人の規約に記載されている資産運用の対象及び方針等の基本的な事項の変更には、投資主総会の
承認が必要ですが、本投資法人の役員会及び本資産運用会社の取締役会が定めたより詳細な投資方針等につ
いては、投資主総会の承認を経ることなく、変更することが可能です。そのため、本投資法人の投資主の意
思が反映されないまま、これらが変更される可能性があります。
(ホ)本投資法人の倒産又は登録抹消のリスク
 本投資法人は、破産法(平成16年法律第75号。その後の改正を含みます。以下「破産法」といいま
す。)、民事再生法(平成11年法律第225号。その後の改正を含みます。以下「民事再生法」といいま
す。)及び投信法上の特別清算手続(投信法第164条)に服します。
 本投資法人は、投信法に基づいて投資法人としての登録を受けていますが、一定の事由が発生した場合に
投信法に従ってその登録が取り消される可能性があります(投信法第216条)。その場合には、本投資証券
の上場が廃止され、本投資法人は解散し、清算手続に入ります。
 本投資法人が清算される場合、投資主は、全ての債権者への弁済(投資法人債の償還を含みます。)後の
残余財産による分配からしか投資金額を回収することができません。このため、投資主は、投資金額の全部
又は一部について回収できない可能性があります。
(へ)敷金及び保証金に関するリスク
 商業施設においては、賃借人が多額の敷金及び保証金を長期間にわたって無利息又は低利で賃貸人に預託
することが多く、本投資法人は、これらの資金を取得予定資産の取得資金の一部として活用することがあり
ます。しかし、賃貸市場の動向、賃借人との交渉等により、本投資法人の想定よりも賃借人からの敷金及び
保証金の預託額が少なくなり、又は預託期間が短くなる可能性があります。この場合、必要な資金を借入等
により調達せざるを得なくなり、その結果、本投資法人の収益に悪影響をもたらす可能性があります。
 また、本投資法人が信託受益権で取得している投資資産について、敷金及び保証金の活用に当たり、信託
受託者より財務制限が義務づけられている場合があります。かかる財務制限に抵触した場合、敷金及び保証
金を本投資法人が活用できないため、上記と同様に必要な資金を借入等により調達せざるを得なくなり、そ
の結果、本投資法人の収益に悪影響をもたらす可能性があります。
⑤ 不動産及び信託の受益権に関する法的リスク
 本投資法人の主たる運用資産は、不動産及びこれを裏付けとする資産です。本投資法人は、本書の日付現在、
運用資産の多くを不動産を信託する信託の受益権として保有しています。不動産を信託する信託の受益権の所有
者は、その信託財産である不動産を直接所有する場合と、経済的には、ほぼ同様の利益状況に置かれます。した
がって、以下に記載する不動産に関する法的リスクは、不動産を信託する信託の受益権についても、ほぼ同様に
あてはまります。
 なお、信託の受益権特有のリスクについては、後記「(ツ)不動産を信託の受益権の形態で保有する場合の固有
のリスク」をご参照下さい。
(イ)不動産の欠陥・瑕疵に関するリスク
 不動産には権利、地盤、地質、構造等に関して欠陥、瑕疵等(工事における施工の不具合や施工報告書の
施工データの転用・加筆等がなされているものを含みますが、これらに限りません。)が存在している可能
性があり、また、かかる欠陥、瑕疵等が取得後に判明する可能性もあります。建築基準法(昭和25年法律第
201号。その後の改正を含みます。以下「建築基準法」といいます。)等の行政法規が求める所定の手続を
経由した不動産についても、一般的に、建物の施工を請負った建築会社又はその下請け業者において、建物
が適正に施工されない場合がありうるほか、建築基準関係規定の求める安全性や構造耐力等を有することが
保証されるわけではありません。本投資法人は、状況に応じては、前所有者又は前受益者に対し一定の事項
につき表明及び保証を要求し、瑕疵担保責任又は契約不適合責任を負担させる場合もありますが、たとえ表
明及び保証した事実が真実でなかったことを理由とする損害賠償責任や瑕疵担保責任又は契約不適合責任を
追及できたとしても、これらの責任の期間及び責任額は一定範囲に限定されるのが通例であり、また、前所
有者又は前受益者が解散したり無資力になっているために実効性がない場合もあります。
 これらの場合には、当該欠陥、瑕疵等の程度によっては当該不動産の資産価値が低下することを防ぐため
に買主である本投資法人が当該欠陥、瑕疵等の補修、建替えその他に係る予定外の費用を負担せざるを得な
くなることがあり、投資主又は投資法人債権者に損害を与える可能性があります。
 加えて、不動産をめぐる権利義務関係の複雑さゆえに、不動産に関する権利が第三者の権利や行政法規等
により制限を受けたり、第三者の権利を侵害していることが後になって判明する可能性があります。その結
果、本投資法人の収益等に悪影響をもたらす可能性があります。
 また、不動産登記簿の記載を信じて取引した場合にも、買主は不動産に係る権利を取得できないことがあ
ります。更に、権利に関する事項のみならず、不動産登記簿中の不動産の表示に関する事項が現況と一致し
ていない場合もあります。このような場合、上記と同じく、本投資法人は売主等に対して法律上又は契約上
許容される限度で責任を追及することとなりますが、その実効性があるとの保証はありません。
(ロ)賃貸借契約に関するリスク
a.賃貸借契約の解約及び更新に関するリスク
 賃貸借契約上解約権を留保している場合等には、契約期間中であっても賃貸借契約が終了したり、ま
た、賃貸借契約の期間満了時に契約の更新がなされない場合もあるため、稼働率が低下し、不動産に係る
賃料収入が減少することがあります。また、解約禁止条項、解約ペナルティ条項などを置いて期間中の解
約権を制限している場合や更新料を定めている場合でも、裁判所によって所定の金額から減額されたり、
かかる条項の効力が否定される可能性があります。
 以上のような事由により、賃料収入等が減少した場合、本投資法人の収益等に悪影響を及ぼし、投資主
又は投資法人債権者に損害を与える可能性があります。
b.賃料不払に関するリスク
 賃借人の財務状況が悪化した場合又は破産手続、民事再生手続若しくは会社更生手続その他の倒産手続
の対象となった場合、賃貸借契約に基づく賃料支払が滞る可能性があり、この延滞賃料等の債務の合計額
が敷金及び保証金で担保される範囲を超える状況では投資主又は投資法人債権者に損害を与える可能性が
あります。
c.賃料改定に係るリスク
 本投資法人の主たる投資対象である商業施設に関するテナントとの賃貸借契約の期間は、比較的長期間
であることが一般的ですが、このような契約においては、多くの場合、賃料等の賃貸借契約の内容につい
て、定期的に見直しを行うこととされています。したがって、本書の日付現在の賃料が今後も維持される
保証はありません。賃料改定により賃料が減額された場合、本投資法人の収益等に悪影響を及ぼし、投資
主又は投資法人債権者に損害を与える可能性があります。
 また、定期的に賃料等を増額する旨の規定が賃貸借契約にある場合でも、賃借人との交渉如何によって
は、必ずしも、規定通りに賃料を増額できるとは限りません。
d.賃借人による賃料減額請求権行使のリスク
 建物の賃借人は、定期建物賃貸借契約において借地借家法(平成3年法律第90号。その後の改正を含み
ます。以下「借地借家法」といいます。)第32条に基づく賃料減額請求権を排除する特約を設けた場合を
除いて、同条に基づく賃料減額請求をすることができ、これにより、当該不動産から得られる賃料収入が
減少し、投資主又は投資法人債権者に損害を与える可能性があります。
e.敷引特約に関するリスク
 敷引特約がある賃貸借契約については、敷引特約の全部又は一部の有効性が否定された場合、敷引特約
により本投資法人が得られるであろう敷引額に相当する利益が得られなくなり、本投資法人の収益性に悪
影響を及ぼす可能性があります。
(ハ)災害等による建物の毀損、滅失及び劣化のリスク
 火災、地震、暴風雨、洪水、落雷、竜巻、戦争、暴動、騒乱、テロ等(以下「災害等」といいます。)に
より不動産が滅失、劣化又は毀損し、その価値が影響を受ける可能性があります。特に、気候変動による異
常気象等の自然災害については、発生リスク及び激甚化する可能性が高まっています。このような場合に
は、滅失、劣化又は毀損した個所を修復するため一定期間建物の不稼働を余儀なくされることにより、賃料
収入が減少し、又は当該不動産の価値が下落する結果、投資主又は投資法人債権者に損害を与える可能性が
あります。不動産の個別事情により保険契約が締結されない場合、保険契約で支払われる上限額を上回る損
害が発生した場合、保険契約で填補されない災害等が発生した場合又は保険契約に基づく保険会社による支
払が他の何らかの理由により行われず、減額され若しくは遅れる場合には、本投資法人の収益等に悪影響を
及ぼし、投資主又は投資法人債権者に損害を与える可能性があります。
(ニ)不動産に係る所有者責任、修繕・維持費用等に関するリスク
 運用資産である不動産を原因として、第三者の生命、身体又は財産等を侵害した場合に、損害賠償義務が
発生し、結果的に本投資法人が予期せぬ損害を被る可能性があります。特に、土地の工作物の所有者は、民
法上無過失責任を負うこととされています。不動産の個別事情により保険契約が締結されない場合、上記
(ハ)と同様、本投資法人は悪影響を受ける可能性があります。
 また、不動産につき滅失、毀損又は劣化等が生じ、修繕が必要となる場合には、かかる修繕に関連して多
額の費用を要する可能性があります。また、かかる修繕が困難又は不可能な場合には、不動産から得られる
賃料収入が減少し、不動産の価格が下落する可能性があります。
(ホ)不動産に係る行政法規・条例等に関するリスク
 建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際、原則としてこれらの規定に適
合しない現に存する建物(現に建築中のものを含みます。)又はその敷地については、当該規定が適用され
ない扱いとされています(いわゆる既存不適格)。しかし、かかる既存不適格の建物の建替え等を行う場合
には、現行の規定が適用されるので、現行の規定に合致するよう手直しをする必要があり、追加的な費用負
担が必要となる可能性があり、また、現状と同規模の建築物を建築できない可能性があります。
 また、不動産に係る様々な行政法規や各地の条例による規制が運用資産である不動産に適用される可能性
があります。例えば、文化財保護法(昭和25年法律第214号。その後の改正を含みます。)に基づく試掘調
査義務、一定割合において住宅を付置する義務や、駐車場設置義務、福祉配慮設備設置義務、緑化推進義務
及び雨水流出抑制施設設置義務等が挙げられます。このような義務が課せられている場合、当該不動産の処
分及び建替え等に際して、事実上の困難が生じたり、これらの義務を遵守するための追加的な費用負担が生
じる可能性があります。更に、運用資産である不動産を含む地域が道路設置等の都市計画の対象となる場合
には、当該都市計画対象部分に建築制限が付されたり、建物の敷地とされる面積が減少し、当該不動産に関
して建替え等を行う際に、現状と同規模の建築物を建築できない可能性があります。
 以上のほか、消防法(昭和23年法律第186号。その後の改正を含みます。)、エネルギーの使用の合理化
及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号。その後の改正を含みます。)その他
不動産の管理に影響する関係法令の改正により、不動産の管理費用等が増加する可能性があります。更に、
建築基準法、都市計画法(昭和43年法律第100号。その後の改正を含みます。以下「都市計画法」といいま
す。)の改正、新たな立法、収用、再開発、区画整理等の行政行為等により不動産に関する権利が制限され
る可能性があります。このような法令若しくは行政行為又はその変更等が本投資法人の収益に悪影響をもた
らす可能性があります。
(へ)売主の倒産等の影響を受けるリスク
 本投資法人は、債務超過の状況にあるなど財務状態が実質的危機時期にあると認められる又はその疑義が
ある者を売主として不動産を取得する場合には、管財人等により否認されるリスク等について諸般の事情を
慎重に検討し、実務的に可能な限り管財人等により否認されるリスクを回避するよう努めますが、このリス
クを完全に排除することは困難です。
 万一債務超過の状況にあるなど財務状態が実質的危機時期にある状況を認識できずに本投資法人が不動産
を取得した場合には、当該不動産の売買が売主の債権者により取り消される(詐害行為取消)可能性があり
ます。また、本投資法人が不動産を取得した後、売主について破産手続、民事再生手続又は会社更生手続が
開始した場合には、不動産の売買が破産管財人、監督委員又は管財人により否認される可能性が生じます。
 また、本投資法人が、ある売主から不動産を取得した別の者(以下、本項において「買主」といいま
す。)から更に不動産を取得した場合において、本投資法人が、当該不動産の取得時において、売主と買主
間の当該不動産の売買が詐害行為として取消され又は否認される根拠となりうる事実関係を知っている場合
には、本投資法人に対しても、売主・買主間の売買が否認され、その効果を主張される可能性があります。
 更に、取引の態様如何によっては売主と本投資法人との間の不動産の売買が、担保取引であると判断さ
れ、当該不動産は破産者である売主の破産財団の一部を構成し、又は更生会社若しくは再生債務者である売
主の財産に属するとみなされる可能性(いわゆる真正譲渡でないとみなされるリスク)もあります。
(ト)転貸に関するリスク
 賃借人(転借人を含みます。)に、不動産の一部又は全部を転貸させる権限を与えた場合、本投資法人
は、不動産に入居するテナントを自己の意思により選択できなくなったり、退去させられなくなる可能性が
あるほか、賃借人の賃料が、転借人の賃借人に対する賃料に連動する場合、転借人の信用状態等が、本投資
法人の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。
 また、賃貸借契約が合意解約された場合又は債務不履行を理由に解除された場合であっても、賃貸借契約
上、賃貸借契約終了の場合に転貸人の転借人に対する敷金等の返還義務が賃貸人に承継される旨規定されて
いる場合には、かかる敷金等の返還義務が、賃貸人に承継される可能性があります。このような場合、敷金
等の返還原資は賃貸人の負担となり、本投資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。
(チ)テナント等による不動産の利用・管理状況に関するリスク
 テナントによる不動産の利用・管理状況により、当該不動産の資産価値や、本投資法人の収益に悪影響が
及ぶ可能性があります。また、転借人や賃借権の譲受人の属性によっては、運用資産である不動産のテナン
ト属性が悪化し、これに起因して建物全体の賃料水準が低下する可能性があります。
 なお、本投資法人は、かかるリスクを低減するため、独自のテナント審査基準に基づくテナントの審査、
定期的にテナントの不動産利用状況の調査を行っていますが、なおかかるリスクが現実化する可能性があり
ます。
(リ)マスターリースに関するリスク
 特定の不動産においては、マスターリース会社が当該不動産の所有者である信託受託者との間でマスター
リース契約を締結し、その上でテナントに対して転貸する、いわゆるマスターリースの形態をとっており、
また、今後も同様の形態を用いる場合があります。
 この場合、マスターリース会社の財務状態が悪化した場合、マスターリース会社の債権者がマスターリー
ス会社のテナントに対する賃料債権を差し押さえる等により、マスターリース会社から賃貸人である信託受
託者への賃料の支払が滞る可能性があります。
(ヌ)共有物件に関するリスク
 運用資産である不動産が第三者との間で共有されている場合には、その保存・利用・処分等について単独
で所有する場合には存在しない種々の問題が生じる可能性があります。
 まず、共有物の管理に関する事項は、共有者間で別段の定めをした場合を除き、共有者の持分の価格の過
半数で決定するとされているため(民法第252条第1項)、持分の価格の過半数を有していない場合には、当
該不動産の管理及び運営について本投資法人の意向を反映させることができない可能性があります。また、
共有者はその持分の割合に応じて共有物の全体を利用することができるため(民法第249条第1項)、他の共
有者によるこれらの権利行使によって、本投資法人の当該不動産の保有又は利用が妨げられるおそれがあり
ます。
 更に、共有の場合、他の共有者からの共有物全体に対する分割請求権行使を受ける可能性(民法第256
条)、及び裁判所により共有物全体の競売を命じられる可能性(民法第258条第3項)があり、ある共有者の
意図に反して他の共有者からの分割請求権行使によって共有物全体が処分されるリスクがあります。
 この分割請求権を行使しないという共有者間の特約は有効ですが、この特約は5年を超えては効力を有し
ません。また、登記済みの不分割特約がある場合でも、特約をした者について倒産手続の対象となった場合
には、管財人等はその換価処分権を確保するために分割請求ができるとされています。ただし、共有者は、
倒産手続の対象となった他の共有者の有する共有持分を相当の対価で取得することができます(破産法第52
条、会社更生法(平成14年法律第154号。その後の改正を含みます。)第60条、民事再生法第48条)。
 他の共有者の共有持分に抵当権が設定された場合には、共有物が分割されると、共有されていた物件全体
について当該共有者(抵当権設定者)の持分割合に応じて、当該抵当権の効力が及ぶことになると考えられ
ています。したがって、運用資産である共有持分には抵当権が設定されていなくても、他の共有者の共有持
分に抵当権が設定された場合には、共有物が分割されると、分割後の運用資産についても、他の共有者の持
分割合に応じて、当該抵当権の効力が及ぶこととなるリスクがあります。
 共有持分の処分は単独所有物と同様に自由に行えると解されていますが、共有不動産については、共有者
間で共有持分の優先的購入権の合意をすることにより、共有者がその共有持分を第三者に売却する場合に他
の共有者が優先的に購入できる機会を与えるようにする義務を負う場合があります。
 不動産の共有者が賃貸人となる場合には、賃料債権は不可分債権となり敷金返還債務は不可分債務になる
と一般的には解されており、共有者は他の賃貸人である共有者の信用リスクの影響を受ける可能性がありま
す。
 共有不動産については、単独所有の場合と比べて上記のような制限やリスクがあるため、取得及び売却に
より多くの時間と費用を要したり、価格の減価要因が増す可能性があります。
(ル)区分所有建物に関するリスク
 区分所有建物とは建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。その後の改正を含みます。以下
「区分所有法」といいます。)の適用を受ける建物で、単独所有の対象となる専有部分(居室等)と共有と
なる共用部分(エントランス部分等)及び建物の敷地部分から構成されます。区分所有建物の場合には、区
分所有法上、法定の管理方法及び管理規約(管理規約の定めがある場合)によって管理方法が定められま
す。建替えをする場合には、原則として、集会において区分所有者及び議決権(管理規約に別段の定めのな
い限り、その有する専有部分の床面積の割合)の各5分の4以上の多数での建替決議が必要とされるなど(区
分所有法第62条)、区分所有法の適用を受けない単独所有物件と異なり管理方法に制限があります。
 区分所有建物の専有部分の処分は自由に行うことができますが、区分所有者間で優先的購入権の合意をす
ることがあることは、共有物件の場合と同様です。
 区分所有建物と敷地の関係については以下のようなリスクがあります。
 区分所有建物の専有部分を所有するために区分所有者が敷地に関して有する権利を敷地利用権といいま
す。区分所有建物では、専有部分と敷地利用権の一体性を保持するために、法律で、専有部分とそれに係る
敷地利用権を分離して処分することが原則として禁止されています(区分所有法第22条)。ただし、敷地権
の登記がなされていない場合には、分離処分の禁止を善意の第三者に対抗することができず、分離処分が有
効となります(区分所有法第23条)。また、区分所有建物の敷地が数筆に分かれ、区分所有者が、それぞ
れ、その敷地のうちの一筆又は数筆の土地について、単独で、所有権、賃借権などを敷地利用権(いわゆる
分有形式の敷地利用権)として有している場合には、分離して処分することが可能とされています。このよ
うに専有部分とそれに係る敷地利用権が分離して処分された場合、敷地利用権を有しない区分所有者が出現
する可能性があります。
 また、敷地利用権が使用借権及びそれに類似した権利である場合には、当該敷地が売却、競売等により第
三者に移転された場合に、区分所有者が当該第三者に対して従前の敷地利用権を対抗できなくなる可能性が
あります。
 このような区分所有建物と敷地の関係を反映して、区分所有建物の場合には、取得及び売却により多くの
時間と費用を要したり、価格の減価要因が増す可能性があります。
(ヲ)借地物件に関するリスク
 借地権とその借地上に存在する建物については、自己が所有権を有する土地上に存在する建物と比べて特
有のリスクがあります。借地権は、所有権と異なり永久に存続するものではなく、期限の到来により当然に
消滅し(定期借地権の場合)又は期限到来時に借地権設定者が更新を拒絶しかつ更新を拒絶する正当事由が
ある場合に消滅します(普通借地権の場合)。また、借地権が地代の不払その他により解除その他の理由に
より消滅する可能性もあります。借地権が消滅すれば、時価での建物買取りを請求できる場合(借地借家法
第13条、借地法(大正10年法律第49号。その後の改正を含みます。)第4条)を除き、借地上に存在する建
物を取り壊した上で、土地を返還しなければなりません。普通借地権の場合、借地権の期限到来時の更新拒
絶につき上記正当事由が認められるか否かを本投資法人の物件取得時に正確に予測することは不可能であ
り、仮に建物の買取請求権を有する場合でも、買取価格が本投資法人が希望する価格を下回る可能性があり
ます。
 また、本投資法人が借地権を有している土地の所有権が、他に転売されたり、借地権設定時に既に存在す
る土地上の抵当権等の実行により第三者に移ってしまう可能性があります。この場合、借地権について適用
のある法令に従い第三者対抗要件が具備されていないときは、本投資法人は、借地権を当該土地の新所有者
に対して対抗できず、当該土地の明渡義務を負う可能性があります。
 更に、借地権が賃借権である場合、借地権を譲渡するには、原則として、借地権設定者の承諾が必要とな
ります。借地上の建物の所有権を譲渡する場合には、当該借地に係る借地権も共に譲渡することになるの
で、原則として、借地権設定者の承諾が必要となります。かかる借地権設定者の承諾に関しては、借地権設
定者への承諾料の支払が予め約束されていたり、約束されていなくても慣行を理由として借地権設定者から
承諾料を承諾の条件として請求される場合があります(なお、法律上借地権設定者に当然に承諾料請求権が
認められているものではありません。)。
 加えて、借地権設定者の資力の悪化や倒産等により、借地権設定者に差し入れた敷金及び保証金等の全額
又は一部が返還されない可能性があります。借地権設定者に対する敷金及び保証金等の返還請求権について
担保設定や保証はなされないのが通例です。
 借地権と借地上に建てられている建物については、敷地と建物を一括して所有している場合と比べて、上
記のような制限やリスクがあるため、取得及び売却により多くの時間と費用を要したり、価格の減価要因が
増す可能性があります。
(ワ)借家物件に関するリスク
 本投資法人は、建物(共有持分、区分所有権等を含みます。)を第三者から賃借の上又は信託受託者に賃
借させた上、当該賃借部分を直接若しくは信託受託者を通じて保有する建物と一体的に又は当該賃借部分を
単独で、テナントへ転貸することがあります。
 この場合、建物の賃貸人の資力の悪化や倒産等により、建物の賃貸人に差し入れた敷金及び保証金等の全
額又は一部が返還されない可能性があることは、前記の借地物件の場合と同じです。
 加えて、民法上、本投資法人が第三者との間で直接又は信託受託者を通じて締結した賃貸借契約が何らか
の理由により終了した場合、原則として、本投資法人又は当該受託者とテナントの間の転貸借契約も終了す
るとされていますので、テナントから、転貸借契約の終了に基づく損害賠償請求等がなされる可能性があり
ます。
(カ)底地物件に関するリスク
 本投資法人は、第三者が、土地所有者から借地権の設定を受け、その上に建物を所有している土地、いわ
ゆる底地を取得することがあります。底地物件の場合は特有のリスクがあります。借地権は、定期借地権の
場合は借地契約に定める期限の到来により当然に消滅し(ただし、定期借地権設定契約の効力が認められる
には、借地借家法所定の要件を充足する必要があるため、かかる要件が充足されなかった場合(かかる要件
の充足を証明できない場合を含みます。)には、定期借地権設定契約としての効力が認められない可能性が
あります。)、普通借地権の場合には期限到来時に本投資法人が更新を拒絶しかつ本投資法人に更新を拒絶
する正当事由がある場合に消滅します。借地権が消滅する場合、本投資法人は借地権者より時価での建物買
取を請求される場合があります(借地借家法第13条及び借地法第4条)。普通借地権の場合、借地権の期限
到来時に更新拒絶につき前記正当事由が認められるか否かを本投資法人の物件取得時に正確に予測すること
は不可能であり、借地権者より時価での建物買取を請求される場合においても、買取価格が本投資法人が希
望する価格以下である保証はありません。
 また、借地権者の財務状況が悪化した場合又は倒産等手続の対象となった場合、借地契約に基づく土地の
賃料の支払が滞る可能性があり、この延滞賃料の合計額が敷金及び保証金等で担保される範囲を超える場合
は投資主又は投資法人債権者に損害を与える可能性があります。
 加えて、借地契約では、多くの場合、賃料等の借地契約の内容について、定期的に見直しを行う旨を規定
する条項が含まれています。したがって、本書の日付現在の賃料が今後も維持される保証はありません。当
該条項に基づく賃料の改定により賃料が減額された場合、投資主又は投資法人債権者に損害を与える可能性
があります。また、借地権者は借地借家法第11条に基づく土地の借賃の減額請求をすることができ、これに
より、当該底地から得られる賃料収入が減少し、投資主又は投資法人債権者に損害を与える可能性がありま
す。
 更に、借地権が賃借権である場合、借地権者による借地権の譲渡には、原則として、本投資法人の承諾が
必要となりますが、裁判所が承諾に代わる許可をした場合(借地借家法第19条)や、借地契約上事前に一定
範囲での借地権の譲渡を承諾している場合には、本投資法人の承諾なく借地権が譲渡される結果、財務状態
に問題がある等の本投資法人が望まない者に借地権が譲渡される可能性があり、その結果、投資主又は投資
法人債権者に損害を与える可能性があります。
(ヨ)開発物件に関するリスク
 本投資法人は、規約に定める投資方針に従って、竣工後の物件を取得するために予め開発段階で売買契約
を締結することがあります。かかる場合、既に完成した物件につき売買契約を締結して取得する場合とは異
なり、様々な事由により、開発が遅延し、変更され、又は中止されることにより、売買契約通りの引渡しを
受けられない可能性があります。この結果、開発物件からの収益等が本投資法人の予想を大きく下回る可能
性があるほか、予定された時期に収益等が得られなかったり、収益等が全く得られなかったり、又は予定さ
れていない費用、損害若しくは損失を本投資法人が負担し若しくは被る可能性があり、その結果本投資法人
の収益等が悪影響を受ける可能性があります。
(タ)所有物件の再開発/リニューアル及び増床に関するリスク
 投信法上、投資法人は、自ら建物の建築を行うことはできませんが、工事期間中のテナントの退去による
キャッシュ・フローの変動がポートフォリオ全体に過大な影響を与える場合等の一定の場合を除き、建物の
建築に係る請負契約の注文者となることはできると考えられています。そのため、投資法人は、一般に建物
の建築に係る請負契約の注文者となって、不動産の再開発/リニューアル事業又は建物の増床(以下「再開
発事業等」といいます。)を手がける可能性があります。
 しかし、再開発事業等は、不動産の開発に係る各種リスク(開発リスク、許認可リスク、完工リスク、テ
ナントリスク、価格変動リスク、開発中の金利変動リスク及び大規模な自然災害発生リスク等)を伴うもの
であることから、需要の状況その他の経済環境の変化、テナントの獲得や必要な資金の確保の困難、法令改
正による不動産に適用される規制の変更、再開発敷地における地中埋設物の発見、開発時の近隣との紛争の
発生その他様々な事由により、開発が遅延し、変更を余儀なくされ、中止され、又は追加の費用負担が発生
する可能性があります。これらの場合、本投資法人は、予定した再開発計画を実施できず、又は当初の計画
通りの再開発事業等が完了できないことにより、予定された時期又は内容の物件を取得できない可能性があ
ります。また、再開発事業等が実施された場合であっても、建築された建物のキャッシュ・フローは需要の
状況その他の経済環境の影響を受けることから、期待通りに稼働しない可能性もあります。また、再開発事
業等ではテナントの信用力、賃貸借(予約)契約の概要等を踏まえ投資に対する収益の確実性を検証します
が、予定していたテナントが入居できなくなること等によって、当初想定した収益を上げられない可能性が
あります。
 これらの結果、再開発事業等による収益等が本投資法人の予想を大きく下回る可能性があるほか、予定さ
れた時期に収益等が得られなかったり、収益等が全く得られなかったり、又は予定されていない費用、損害
若しくは損失を本投資法人が負担する若しくは被る可能性があり、その結果、本投資法人の収益等が悪影響
を受け、投資主が得られる分配金が大幅に減少する可能性があります。
 また、再開発事業等に伴い本投資法人の所有する資産を取り壊す場合には、当該資産を除却することに伴
い損失が生じることから、当該損失が多額に及び、投資主が得られる分配金が大幅に減少する可能性があり
ます。
(レ)有害物質に関するリスク
 本投資法人が土地又は土地の賃借権若しくは地上権又はこれらを信託する信託の受益権を取得する場合に
おいて、当該土地について産業廃棄物等の有害物質が埋蔵されている可能性があり、かかる有害物質が埋蔵
されている場合には当該土地の価格が下落する可能性があります。また、かかる有害物質を除去するために
土壌の入替えや洗浄が必要となる場合にはこれに係る予想外の費用や時間が必要となる可能性があります。
また、かかる有害物質によって第三者が損害を受けた場合には、直接又は信託受託者を通じて間接的に、本
投資法人がかかる損害を賠償する義務を負う可能性があります。
 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。その後の改正を含みます。)に関しては、土地の所有者、管理者
又は占有者は、鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の特定有害物質による土地の土壌の汚染の状況につい
て、都道府県知事により調査・報告を命ぜられることがあり、また、土壌の特定有害物質による汚染によ
り、人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、都道府県知事によりその被害を防止する
ため必要な汚染の除去等の措置を命ぜられることがあります。この場合、本投資法人に多額の負担が生じる
可能性があり、また、本投資法人は、支出を余儀なくされた費用について、その原因となった者やその他の
者から常に償還を受けられるとは限りません。
 また、本投資法人が建物又は建物を信託する信託の受益権を取得する場合において、当該建物の建材等に
アスベストその他の有害物質を含む建材が使用されているか若しくは使用されている可能性がある場合やポ
リ塩化ビフェニール(PCB)廃棄物が保管されている場合等には、当該建物の価格が下落する可能性があ
ります。また、かかる有害物質を除去するために建材の全面的又は部分的交換が必要となる場合にはこれに
係る予想外の費用や時間が必要となる可能性があります。また、かかる有害物質によって第三者が損害を受
けた場合には、直接又は信託受託者を通じて間接的に、本投資法人がかかる損害を賠償する義務が発生する
可能性があります。
 将来的に環境保護を目的とする法令等が制定・施行され、過失の有無にかかわらず不動産につき大気、土
壌、地下水等の汚染に係る調査義務、除去義務、損害賠償義務等が課される可能性があります。
(ソ)埋立地に関するリスク
 埋立地に所在する不動産には、埋立に使用した土壌に有害物質が含まれている等の理由により、土地に有
害物質が含まれている可能性があります(当該土地に有害物質が含まれる場合のリスクの詳細は、上記
「(レ)有害物質に関するリスク」をご参照下さい。)。また、埋立地は沿岸部に所在することも多く、津
波、高潮その他の災害、海面上昇等による被害を受ける可能性もあります(かかる災害が生じた場合のリス
クの詳細は、上記「(ハ)災害等による建物の毀損、滅失及び劣化のリスク」をご参照下さい。)。更に、埋
立地の地盤は、軟弱である可能性があることから、当該土地上の建物について、不等沈下その他の沈下を生
じる可能性があるほか、地震の際には当該土地又は周辺地域において液状化による沈下や毀損等の被害を生
じる可能性もあります。これらの理由により当該不動産が被害を受けた場合、予定されていない費用、損害
若しくは損失を本投資法人が負担し若しくは被る可能性があるほか、当該不動産の価値が下落する可能性が
あり、その結果、本投資法人の収益等が悪影響を受け、投資主が損失を被る可能性があります。
(ツ)不動産を信託の受益権の形態で保有する場合の固有のリスク
 本投資法人は、多くの資産を信託の受益権の形式で保有しています。
 信託受託者が信託財産としての不動産、不動産の賃借権又は地上権を所有し管理するのは受益者のためで
あり、その経済的利益と損失は、最終的には全て受益者に帰属することになります。したがって、本投資法
人は、信託の受益権の保有に伴い、信託受託者を介して、運用資産が不動産である場合と実質的にほぼ同じ
リスクを負担することになります。
 信託の受益権を譲渡しようとする場合には、信託法(平成18年法律第108号。その後の改正を含みます。
以下「信託法」といいます。)上は受託者への通知又は受託者の承諾がなければ受託者その他の第三者に対
抗できず、更に、信託契約上、信託受託者の承諾を要求されるのが通常です。更に、不動産、不動産の賃借
権又は地上権を信託する信託の受益権については私法上の有価証券としての性格を有していませんので、債
権譲渡と同様の譲渡方法によって譲渡することになり、有価証券のような流動性がありません。
 信託法上、信託受託者が倒産手続の対象となった場合に、信託の受益権の目的となっている不動産が信託
財産であることを破産管財人等の第三者に対抗するためには、信託された不動産に信託設定登記をする必要
があり、仮にかかる登記が具備されていない場合には、本投資法人は、当該不動産が信託の受益権の目的と
なっていることを第三者に対抗できない可能性があります。
また、信託財産の受託者が、信託目的に反して信託財産である不動産を処分した場合、又は信託財産であ
る不動産を引当てとして、何らかの債務を負うことにより、不動産を信託する信託の受益権を保有する本投
資法人が不測の損害を被る可能性があります。
 更に、信託契約上、信託開始時において既に存在していた信託不動産の欠陥、瑕疵等につき、当初委託者
が信託財産の受託者に対し一定の瑕疵担保責任又は契約不適合責任を負担する場合に、信託財産の受託者
が、かかる瑕疵担保責任又は契約不適合責任を適切に追及しない、又はできない結果、本投資法人が不測の
損害を被り、投資主又は投資法人債権者に損害を与える可能性があります。
(ネ)フォワード・コミットメント等に関するリスク
 本投資法人は、不動産等を取得するにあたり、フォワード・コミットメント(先日付の売買契約であっ
て、契約締結から一定期間経過した後に決済・物件引渡しを行うことを約する契約)等を行うことがありま
す。一般的に不動産等に係る売買契約においては、買主がその都合により不動産等の売買契約を解約し又は
履行しない場合には、買主は違約金や債務不履行による損害相当額の支払義務を負担します。フォワード・
コミットメント等の場合には、契約締結後、決済・物件引渡しまでに一定の期間があることから、その間に
市場環境等が変化し、決済・物件引渡し時において、当初の想定と異なる事情が生ずる可能性があります。
したがって、フォワード・コミットメント等による売買契約締結後に、例えば、金融市場に予想できない変
動があり、本投資法人が不動産等の取得資金を調達できなくなる等の事由によって、売買契約を解約せざる
を得なくなり、違約金又は損害賠償金の支払義務を負担することがありえます。このような場合には、本投
資法人の財務状態や収益等が悪化する可能性があります。
(ナ)伝染病・疫病等の影響を受けるリスク
 SARS(重症急性呼吸器症候群)、MERS(中東呼吸器症候群)及びCOVID-19(新型コロナウイルス感染症)
による肺炎などの伝染病・疫病等の国内外における流行等の外的要因により、不動産の正常な運営、管理等
が妨げられたり、来訪者の減少等により不動産の収益性が低下し、その結果、本投資法人の収益等に悪影響
が生じる可能性があります。
⑥ 税制に関するリスク
(イ)導管性の維持に関する一般的なリスク
 税法上、一定の要件(以下「導管性要件」といいます。)を満たした投資法人に対しては、投資法人と投
資主との間の二重課税を排除するため、後記「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」に記載する配
当等の額を投資法人の損金に算入することが認められています。導管性要件のうち一定のものについては、
営業期間毎に判定を行う必要があります。本投資法人は、導管性要件を継続して満たすよう努めています
が、今後、本投資法人の投資主の減少、分配金支払原資の不足、法律の改正その他の要因により導管性要件
を満たすことができない営業期間が生じる可能性があります。現行税法上、導管性要件を満たさなかったこ
とについてやむを得ない事情がある場合の救済措置が設けられていないため、後記(ニ)に記載する同族会社
化の場合等、本投資法人の意図しないやむを得ない理由により要件を満たすことができなかった場合におい
ても、配当等の額を損金算入できなくなり、本投資法人の税負担が増大する結果、投資主への分配額や純資
産額が減少する可能性があり、本投資証券の市場価格に影響を及ぼすこともあります。なお、課税上の取扱
いについては、後記「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご参照下さい。
(ロ)税負担の発生により支払配当要件が満たされないリスク
 2009年4月1日以後終了した営業期間に係る導管性要件のうち、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43
号。その後の改正を含みます。以下「租税特別措置法施行令」といいます。)第39条の32の3に規定する配
当可能利益の額又は配当可能額の90%超の分配を行うべきとする要件(以下「支払配当要件」といいま
す。)においては、投資法人の会計上の税引前当期純利益を基礎として判定を行うこととされています。し
たがって、会計処理と税務上の取扱いの差異により本投資法人の税負担が増加し、実際に配当できる利益
(会計上の税引後当期純利益)が減少した場合、この要件を満たすことが困難となる営業期間が生じる可能
性があります。なお、2015年4月1日以後に開始する営業期間については、会計処理と税務上の取扱いの差異
である一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則(平成18年内閣府令第47号。その後の改正を含
みます。以下「投資法人の計算に関する規則」といいます。)第2条第2項第30号に定めるものをいいます。
以下同じです。)の増加額に相当する金銭の分配について配当等の額として損金算入が可能になるという手
当てがなされています。
(ハ)借入に係る導管性要件に関するリスク
 税法上、上記の各営業期間毎に判定を行う導管性要件のひとつに、借入を行う場合には機関投資家(租税
特別措置法第67条の15第1項第1号ロ(2)及び租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号。その後
の改正を含みます。以下「租税特別措置法施行規則」といいます。)第22条の19に定めるものをいいます。
以下本「⑥ 税制に関するリスク」において同じです。)のみから行うべきという要件があります。したが
って、本投資法人が何らかの理由により機関投資家以外からの借入を行わざるを得ない場合、借入に係る債
権が機関投資家以外の者に譲渡された場合、又は、保証金若しくは敷金の全部若しくは一部がテナントから
の借入金に該当すると解釈された場合においては、導管性要件を満たせないことになります。この結果、本
投資法人の税負担が増大し、投資主への分配額や純資産額が減少する可能性があります。
(ニ)同族会社要件について本投資法人のコントロールが及ばないリスク
 各営業期間毎に判定を行う導管性要件のうち、営業期間終了時に同族会社のうち租税特別措置法施行令第
39条の32の3に定めるものに該当していないこと(発行済投資口の総口数又は議決権総数の50%超が1人の投
資主及びその特殊関係者により保有されていないこと。)とする要件、即ち、同族会社要件については、本
投資証券が市場で流通することにより、本投資法人のコントロールの及ばないところで、結果として満たさ
れなくなる営業期間が生じる可能性があります。
(ホ)投資口を保有する投資主数について本投資法人のコントロールが及ばないリスク
 税法上、導管性要件のひとつに、営業期間末において投資法人の投資口が機関投資家のみにより保有され
ること、又は50人以上の投資主に保有されることという要件があります。しかし、本投資法人は投資主によ
る投資口の売買をコントロールすることができないため、本投資法人の投資口が50人未満の投資主により保
有される(機関投資家のみに保有される場合を除きます。)こととなる可能性があります。
(ヘ)税務調査等による更正処分のため、追加的な税負担の発生するリスク
 本投資法人に対して税務調査が行われ、税務当局との見解の相違により過年度の課税所得計算について追
加の税務否認項目等の更正処分を受けた場合には、予想外の追加的な課税が発生することがあります。現行
税法上このような場合の救済措置が設けられていないため、本投資法人の税負担が増大し、投資主への分配
額や純資産額が減少する可能性があります。
(ト)不動産の取得に伴う軽減税制が適用されないリスク
 本投資法人は、本書の日付現在において、一定の内容の投資方針を規約に定めることその他の税制上の要
件を充足することを前提として、直接に不動産を取得する場合の不動産取得税及び登録免許税の軽減措置の
適用を受けることができると考えています。しかし、本投資法人がかかる軽減措置の要件を満たすことがで
きない場合、又は軽減措置の要件が変更され若しくは軽減措置が廃止された場合において、軽減措置の適用
を受けることができなくなる可能性があります。
(チ)一般的な税制の変更に関するリスク
 不動産、信託の受益権その他投資法人の運用資産に関する税制若しくは投資法人に関する税制又はかかる
税制に関する解釈・運用・取扱いが変更された場合、公租公課の負担が増大し、その結果本投資法人の収益
に悪影響をもたらす可能性があります。また、投資証券に係る利益の配当、資本の払戻し、譲渡等に関する
税制又はかかる税制に関する解釈・運用・取扱いが変更された場合、本投資証券の保有又は売却による手取
金の額が減少する可能性があります。
⑦ その他
(イ)譲渡予定資産を譲渡することができないリスク
 本投資法人は、2027年2月25日までに天神ノースフロントビルの準共有持分の各譲渡を予定しています
が、当該譲渡予定資産について締結された売買契約書において定められた条件が成就しない場合等において
は、当該譲渡予定資産を譲渡できない可能性や予定していた時期に譲渡できない可能性があります。この場
合、本投資法人が企図していた譲渡代金による借入金の返済や将来の資産の取得等ができない場合には、投
資主に損害を与える可能性があります。
(ロ)専門家の意見への依拠に関するリスク
 不動産の鑑定評価額及び調査価額は、個々の不動産鑑定士等の分析に基づく、分析の時点における評価に
関する意見を示したものにとどまり、客観的に適正な不動産価格と一致するとは限りません。同じ物件につ
いて鑑定、調査等を行った場合でも、不動産鑑定士等、評価方法又は調査の方法若しくは時期によって鑑定
評価額、調査価額の内容が異なる可能性があります。また、かかる鑑定等の結果は、現在及び将来において
当該鑑定評価額や調査価額による売買の可能性を保証又は約束するものではありません。
 土壌汚染リスク評価報告書も、個々の調査会社が行った分析に基づく意見であり、評価方法、調査の方法
等によってリスク評価の内容が異なる可能性があります。また、かかる報告書は、専門家が調査した結果を
記載したものにすぎず、土壌汚染が存在しないことを保証又は約束するものではありません。
 また、マーケットレポート等により提示されるマーケットに関する第三者機関による分析又は統計情報
は、個々の調査会社の分析に基づく、分析の時点における評価に関する意見を示したものにとどまり、客観
的に適正なエリア特性、需要と供給、マーケットにおける位置付け、市場の動向等と一致するとは限りませ
ん。同じ物件について調査分析を行った場合でも、調査分析会社、分析方法又は調査方法若しくは時期によ
ってマーケット分析の内容が異なる可能性があります。
 建物エンジニアリング・レポート及び構造計算書に関する調査機関による調査報告書についても、建物の
状況及び構造に関して専門家が調査した結果を記載したものにすぎず、不動産に欠陥、瑕疵が存在しないこ
とを保証又は約束するものではありません。
 また、不動産に関して算出されるPML値は、個々の専門家の分析に基づく予想値であり、損害の予想復
旧費用の再調達価格に対する比率で示されますが、将来、地震が発生した場合、予想以上の多額の復旧費用
が必要となる可能性があります。
(ハ)固定資産の減損に係る会計基準の適用に伴うリスク
 固定資産の減損に係る会計基準の適用に伴い、収益性の低下等により投資額の回収が見込めなくなった場
合には、一定の条件の下で回収可能額を反映させるように固定資産の帳簿価額を減額する会計処理(以下
「減損処理」といいます。)を行うこととなっており、今後、本投資法人の保有する不動産等の市場価格及
び収益状況によっては減損処理を行う可能性があります。減損の会計処理と税務上の取扱いの差異について
は、本投資法人の税負担を増加させる可能性があります。
 なお、2015年度税制改正により、減損損失に関し、一時差異等調整引当額を引き当て、利益超過配当を行
うことで、追加的な税負担を回避することが可能となっていますが、利益超過配当を常に実施できるとは限
らず、追加的な税負担を回避できることが約束されているものではありません。
(ニ)会計基準の変更に関するリスク
 本投資法人に適用される会計基準等が変更され、会計処理と税務上の取扱いの差異により、本投資法人の
税負担が増加し、実際に配当できる利益(会計上の税引後当期純利益)が減少した場合、支払配当要件を満
たすことが困難となる営業期間が生じる可能性があります。
(ホ)匿名組合出資持分への投資に関するリスク
 本投資法人はその規約に基づき、不動産に関する匿名組合出資持分への投資を行います。本投資法人が出
資するかかる匿名組合では、本投資法人の出資金を営業者が不動産等に投資しますが、当該不動産等に係る
収益が悪化した場合や当該不動産等の価値が下落した場合等には、本投資法人が匿名組合員として得られる
分配金や元本の償還金額等が減少し、その結果、本投資法人が営業者に出資した金額を回収できない等の損
害を被る可能性があります。また、匿名組合出資持分については契約上譲渡が禁止若しくは制限されている
ことがあり、又は、確立された流通市場が存在しないため、その流動性が低く、本投資法人が譲渡を意図し
ても、適切な時期及び価格で譲渡することが困難となる可能性があります。
(ヘ)情報セキュリティに関するリスク
 本投資法人及び本資産運用会社は、業務遂行の一環として、個人情報や機密情報を取扱うことがありま
す。これらの情報について、サイバー攻撃等による情報セキュリティ事故が発生した場合、本投資法人及び
本資産運用会社の営業活動や業務処理、社会的信用に影響を及ぼす可能性があります。
(2)投資リスクに対する管理体制
① 本投資法人の体制
(イ) 本投資法人は、投信法に基づき適法に設立されており、執行役員1名及び監督役員2名により構成され
る役員会により運営されています。執行役員は、本投資法人が資産運用を委託する資産運用会社である株式
会社福岡リアルティの代表取締役を兼職しており、少なくとも3か月に1回の頻度で役員会を開催し、法令で
定められた承認事項に加え、本投資法人の運営及び本資産運用会社の重要な業務遂行状況の報告を行ってい
ます。この報告によって、本資産運用会社又はその利害関係者等から独立した地位にある監督役員は的確に
情報を入手し、執行役員の業務遂行状況を適時に監視できる体制を維持しています。
(ロ) 本投資法人は、役員会にてインサイダー取引管理規程を定め、その執行役員及び監督役員がその立場
上知り得た重要事実の公表前に本投資法人の投資口及び投資法人債並びに上場会社の株式等の売買を行うこ
とを禁止し、インサイダー取引防止に努めています。
② 本資産運用会社の体制
(イ) 本資産運用会社は、各種リスクを管理するためのリスク管理委員会を設置し、リスクを統合して管理
できる体制を整備しています。リスク管理の基本方針及び管理すべきリスク項目についてはリスク管理規程
を制定し、リスク管理委員会において、リスクコントロールが行われているかどうかをモニタリングします。
(ロ) 本資産運用会社は、コンプライアンス基本方針及びコンプライアンス規程を定めて、コンプライアン
ス部長及びコンプライアンス評価委員会による法令遵守の確認、コンプライアンス評価委員会による利害関
係者との取引についての利益相反の有無の確認を行い、これによって、法令違反のリスク、利益相反のリス
クの防止に努めています。本資産運用会社のコンプライアンス手続については、前記「1 投資法人の概況 
(4)投資法人の機構 ② 投資法人の運用体制及び③ 投資運用の意思決定機構」及び後記「第二部 投資
法人の詳細情報 第3 管理及び運営 2 利害関係人との取引制限」をご参照下さい。
(ハ) 本資産運用会社は、インサイダー取引管理規程を定めて、その役員及び従業員によるインサイダー取
引防止に努めています。

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